2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
実験の中で課題として分かったのが、Uターンのときに必要な場所でのスムーズな動きとか、あと、交通量の多い交差点での対向車や歩行者を検知すること、あるいは夕暮れどきなどの前方車両の検知といったところで、まだ課題があるかなというふうに思っています。 こうした課題に引き続き取り組みつつ、更なる技術の高度化を図っていきたいというふうに思っております。
実験の中で課題として分かったのが、Uターンのときに必要な場所でのスムーズな動きとか、あと、交通量の多い交差点での対向車や歩行者を検知すること、あるいは夕暮れどきなどの前方車両の検知といったところで、まだ課題があるかなというふうに思っています。 こうした課題に引き続き取り組みつつ、更なる技術の高度化を図っていきたいというふうに思っております。
そうすると、そこは車のすれ違いができない道幅であり、以前、そこに大型車が入り込んで対向車とすれ違えず、数時間かけてバックをしたということがありました。 ほかの地域でもこのような事例はあると思いますが、交通量など利用度から考えて、この地域にもう一つすれ違いのできる道路を造る必要があると私は期待をしておりますが、この交通課題が二点目です。
自転車もですが、車、特に大型車は、すれ違う対向車と左の自転車に気をつけながら、かなり慎重な運転をしなければなりません。 その上でお伺いいたしますが、この車両混在型が大半となっている整備状況をどうお考えになっていられるのでしょうか。現在の自転車通行空間の整備状況について御見解をいただきたいと思います。
津軽地方だけではないのかもしれませんが、本当に冬期間は、この間も私、地元を走って、道路を走ると、いわゆる地吹雪、ホワイトアウトになれば本当に道路の幅員が全く読めなくて、急に車のブレーキをかけたり、対向車もいます、そんな、冬場はそういう津軽平野でございます。是非、この地元の悲願というものも、少しずつでも、なるべく早く完成に至りますことを御期待いたしたいと思います。
私がこの法案の説明を受けたときに一番最初に感じたのが、例えば田舎の山道で猫が飛び出してきた、で、慌ててブレーキ踏んだら、その結果として対向車なり後続車なりが重大事故を巻き起こしてしまったといったようなときに、猫はひかなかったんだけれども、ひかない猫は逃げているわけでありますので結果的に証拠が残らないという、こういう状況が生じてしまう。
この法の改正案は、先ほどもありましたけれども、同じところ、同じレーンを走っている車同士のことがいろいろな説明の中にも出てくるんですが、対向車はどうかということは先ほどありましたけれども、じゃ、並行している道路で車が走っている場合には果たしてどうなるんだということであります。
今のこの法案の審議では、説明を聞きますと、やはり同じ車線というか、走行車線を二台が走っているようなケースが例示としてよく挙げられているんですけれども、例えば、自分が走行している車線の方に対向車線の対向車が前に出てくるというようなことも、高速道路では考えにくいですけれども、一般道なんかではあったりすることもありますが、こういった事例もこの法律の適用の対象になるのでしょうか。教えてください。
一定の重量、寸法を超える特殊車両の通行に当たっては、例えば、同時に他の車両が橋梁を通行することによる橋梁の損傷を避けることや、交差点部で対向車と接触の危険を回避するということで、特殊車両のみで通行していただく条件とする区間がございます。
二点目でございますけれども、一定の重量、寸法を超える車両が通るときに、同時に他の車両が、懸念のある橋梁を通行するときに、損傷を避けるために一台だけで通ることや、交差点で大きい車が曲がるときに対向車と接触する危険を回避するために、これもその当該車両だけで通行するような、こういうことを条件にする区間がありまして、そういうような条件をつけると、他の車両に待ってもらうというようなことで一時的に交通障害になりますので
一定の重量や寸法を超える特殊車両の通行に当たりまして、橋梁の損傷を避けるためですとか交差点においての対向車との接触を回避するために、当該特殊車両のみ通行させることを条件にしている区間がございます。このような区間では、他の車両の通行を一時的に妨げることになり、交通に影響を与えますので、交通量の比較的少ない夜間に限って通行をしてもらうこととしておるところでございます。
これまで、国会での答弁で、政務官は、何かの接触、対向車と接触したとは思わなかった、農道の何かブロックに接触した、それでドアミラーが破損したというふうに思ったんだというふうに御答弁になられていらっしゃいますが。 警察庁にもう一度確認。第七十二条の報告義務というのは、対人、対物に限らず、交通事故をすべからく報告をせよということになっておりますね。
ことし一月十二日十四時三十分ごろ、白須賀先生がお乗りになって秘書の方が運転していらっしゃる車が、移動中に対向車と接触したということでございますけれども、警察庁としてこの事件を把握しているかということだけ教えていただきたいと思います。
一月十二日の接触事故におきまして、私も、秘書がドアミラーをぶつけたことに関して、一部の欠損だけでございましたから、私自身も余り対向車があったという認識がなかったことがまず一つ。そしてまた、そのことについてしっかりと秘書から報告をいただかなかったことに対しては、私のミスがあったと思っております。
それぐらいミラーの損傷というのが一部だけだったので、そのために、正直、ほかの、今回対向車でぶつかったということでございますけれども、ぶつかったときのイメージ、私のイメージというのは、それこそドアミラーがもげるとか全壊するとか、そういうイメージが元々あったので、ほかの車とぶつけたという発想がそもそもありませんでした。
なお、その後、二月二十六日に今回の事故が対向車との接触事故だったと知った際には、直ちに警察へ連絡を入れるように指示をいたしました。
それも、ドアミラーの外の周りのところの一部が破損しただけだったので、よもやほかの対向車のドアミラーとぶつかったとは、正直私、そこも私のミスかもしれませんが、頭の片隅にもありませんで、ドアミラーをぶつけたという報告をいただいたので、じゃ、それ直しておきなさいという話をしました。
対向車と擦れ違いざまにぶつかったんなら右の前のドアミラーですよね。ブロック塀にぶつけたんなら左の前じゃないですか。おかしいですよね。右のドアミラーをぶつけるときに、わざわざ右側車線、反対車線の更に右側に行かなきゃぶつからないじゃないですか。だから、ちょっと事実を追うと、あなたの説明はおかしいんですよ。対向車なら、対向車と接触したのが右側のドアミラーですよ。損傷したのも右側のドアミラーですよ。
右折時には、対向車だけではなく、右折先を通行する歩行者や自転車などにも注意をしなければならない。一つでも見落とせば重大な事故につながりかねません。 私は先日、当委員会で、あおり運転についても質問いたしましたけれども、悲惨な交通事故、後を絶ちません。ニュースで本当に毎日と言っていいぐらいに事故が報道されております。
どういうものかといいますと、信号機に取り付けられたセンサーが車両や歩行者の動きを感知して、見通しの悪い交差点を右折するときに対向車や横断歩道を渡る歩行者がいれば、道路に設置された無線機などからドライバーにカーナビの警告音や画面表示で危険を伝えてくれるというものです。
テレビのニュース報道では、大津市の今回の事故現場の交差点では、朝夕の時間帯の右折レーンがかなり渋滞をしていて、対向車が途切れた合間を縫って右折車両というのは右折していく様子というものが映されておりました。 そこで、大津市のこの事故現場の交差点というのは、完全な右折直進分離ではない信号機だったんですね。
現時点の自動運転技術では、対向車や歩行者、路上駐車車両などを自動運転により回避することに課題があるため、一部の区間では専用レーンを設定する等の対策を講じ実験を行っているところでございます。こうした実証実験の結果も踏まえながら、引き続き自動走行に対応した道路空間の在り方について検討してまいります。
ですから、導入当初ですから、雨が降っていたらうまくセンサーが機能しないだとか、あるいは暗いところでは人影や対向車をよく認識できないとかいうようなことがあるかもしれないので、走行環境条件というものを最低限のものから進めていくということが想定されているわけですね。
これらの事故形態について、委員お尋ねの件、この三百四十一件のうち、追突事故が二百三十二件、このうち死亡事故が四件、また、正面衝突など反対車線にはみ出しての対向車との衝突事故が四十六件、うち死亡事故は十三件となっております。
寒い時期でしたので、道は凍結し、対向車がはみ出し、私はよける場所もなくどうしようもない状態に陥ったことがあります。そのときはぎりぎりで正面衝突が避けられたので今ここで質問できているわけですが、まさに命の危険を感じた一瞬でありました。 我が国の高速の総延長の四分の一以上に当たる二千五百キロメートル余りが暫定二車線区間であり、中央にラバーポールを立てただけの対面交通の大変危険な状態であります。
○国務大臣(石破茂君) 済みません、御説明の仕方が悪いのかもしれませんが、レベル3においてきちんとした知見を得たい、どのような状況で例えば歩行者がどのように出てくるか、あるいは対向車がどのように動くかということをきちんと実証した上で、なるべく早くレベル4に移っていかねばならない。ただ、レベル4になりますと完全自動運転でございますから、今までと概念が全く変わってまいります。
そういう場合は、対向車が来ないようにということも含めて特殊な車両の前後に誘導車を配置するということで、危険防止等を図っているところでございます。 以上です。
ただ、やはり先ほど申しました一般道路の右側部分の逆走というものも具体的に考えると危険な場合もたくさんあろうかと思いますし、逆に言うと、一方通行道路についても人通りが少ない、現に歩行者の方、また対向車の方がいらっしゃれば危険ではありますけれども、そういったことを考えると、この一般道路の右側の逆走ということを対象にしないということとのバランスが少し取れないような気もいたしますけれども、その点、もう一度御説明